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福島家庭裁判所 昭和36年(家イ)154号 審判 1961年12月22日

申立人 石山一郎(仮名)

右法定代理人母 石山フミ(仮名)

認知をする者 亡大野市郎(仮名)

副検事

相手方 佐藤八郎

参加人 大野正男(仮名)

主文

亡大野市郎は申立人石山一郎を認知する。

理由

申立人一郎は、本籍東京都文京区駒込西片町○番地石山治郎と石山フミ間の嫡出子として戸籍上登載されているが、同人は石山治郎の子でなく、大野市郎の子である。従つて昭和三十六年八月一日附戸籍訂正許可審判により申立人の父欄扶消の戸籍訂正がなされたものであるが、同人の真実の父大野市郎は昭和三十六年六月一日死亡したから、任意認知をうけることができないので、検察官を相手方として認知を求めるものである。右の事実並に認知することについては当事者関係者間において合意があり、且亡市郎の長男である参加人大野正男の供述並に遺言書に徴しても申立人が市郎の子であることが認められるから主文の通り審判する。

(家事審判官 村崎満)

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